所定疾患施設療養費の算定状況
令和5年度算定状況(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
所定疾患施設療養費については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、
治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、月1回に限り算定する。
所定疾患施設療養費(Ⅰ) (連続する7日を限度とし1日につき239単位)
所定疾患施設療養費(Ⅱ) (連続する10日を限度とし1日につき480単位)
疾病名 | 件数 | 日数 |
---|---|---|
肺炎 | 3 | 13 |
尿路感染症 | 24 | 110 |
帯状疱疹 | 2 | 16 |
蜂窩織炎 | 6 | 54 |
検査・投薬・処置等実施状況
検査 | 28回 |
---|---|
投薬 | 179回 |
点滴 | 13回 |
酸素吸入 | 0回 |
算定要件
- 所定疾患施設療養費の対象となるの入所者の状態は次のとおりである。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
- 肺炎および尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できる
- 緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
- 診断名、診断日、投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。